(名称) |
第1条 |
本会は、「大分舞鶴高等学校東京同窓会」と称する。 |
2 |
本会の事務所を当分の間、下記の場所におく。
記
東京都千代田区(以下略) |
(目的) |
第2条 |
本会は、次の事業を目的とする。
(1)会員相互の親睦
(2)大分舞鶴高等学校及び同校同窓会に対する協力 |
(会員) |
第3条 |
本会は、大分舞鶴高等学校卒業生のうち、関東地方及びその近県に在住する者を会員とする。 |
2 |
会長は、役員会に諮り、前項の者以外の者を会員にすることができる。 |
3 |
会員で関東地方及びその近県以外の地方に在住することとなった者は、本人の申出により、引き続き会員に留まることができる。 |
(役員) |
第4条 |
本会に、役員として、会長1人、副会長若干名、事務局長1人、監査役若干名を置く。 |
2 |
会長は、本会を代表し、会務を総理する。 |
3 |
副会長は、会長を補佐し、会長に職務執行上の支障が生じたときは、その事務を代行する。 |
4 |
事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を総括し、会務を整理する。 |
5 |
監査役は、本会の会計及び活動について監査を行う。 |
6 |
役員は、総会の議決により、定める。 |
7 |
役員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。 |
8 |
任期満了前に退任した役員の後任として選任された者の任期は、前任者の任期が満了すべきときまでとする。 |
9 |
会長は、役員に職務執行上の支障が生じたときは、幹事会に諮り、次の総会までの間、その代行者を置くことができる。 |
(顧問) |
第5条 |
本会に、顧問を置く。 |
2 |
顧問は、本会の活動に関し、特に功績顕著な者の中から、総会の議決により定める。 |
3 |
顧問は、終身とする。ただし、本人の意思により退任することを妨げない。 |
(幹事) |
第6条 |
本会に、各期ごとに幹事若干名を置く。 |
2 |
幹事は、各期会員名簿の作成その他の各期会員との連絡事務を処理するとともに、会長及び事務局長の依頼に基づいて関係事務を処理する。 |
3 |
幹事は、各期会員の推薦に基づき、会長が委嘱する。この場合において、会長は、各期の幹事のうち1人を幹事長として委嘱するものとする。 |
4 |
幹事長は、各期の幹事の事務を整理する。 |
(総会) |
第7条 |
本会に、最高決議機関として総会を置く。総会は、全会員によって構成する。 |
2 |
総会は、会長が招集する。 |
3 |
通常総会は、毎年1回招集する。 |
4 |
臨時総会は、幹事会の議決に基づき、会長が招集する。 |
5 |
会長は、通常総会において、毎年度の活動報告を行い、承認を得なければならない。 |
6 |
総会は、この規約に定める事項を議決する。 |
(幹事会) |
第8条 |
本会に、総会に次ぐ議決機関として幹事会を置く。幹事会は、役員及び幹事によって構成する。 |
2 |
幹事会は、会長が招集する。会長は、幹事長である幹事の5分の1以上の数の者から、招集の要請があった場合は、幹事会を招集しなければならない。 |
3 |
幹事会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に係わる重要事項について議決する。 |
(役員会) |
第9条 |
本会に、役員会を置く。役員会は、役員により構成する。 |
2 |
役員会は、会長が収集する。会長は、役員の3分の1以上の数の者から、招集の要請があった場合は、役員会を招集しなければならない。 |
3 |
役員会は、通常の事務の執行について議決する |
(事務局) |
第10条 |
本会に、本会の事務を処理するため、事務局を置く。 |
2 |
事務局に次の2部を置き、その所管事務はそれぞれ各号に定めるところによる。
(1) 会計部 経理及び現金の保管、渉外並びに庶務に関すること。
(2) 組識部 会員との連絡及び名簿の整理に関すること。 |
3 |
部に部長及び部員を置き、会長が任命する。 |
4 |
部長は、事務局長の命を受け、部の事務を総轄する。 |
(会計) |
第11条 |
会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
2 |
会員は、本人の選択により、次のいずれかの会費を納入しなければならない。
(1) 通常会費 毎年度2,000円
(2) 特別会費 毎年度10,000円
(3) 終身会費 50,000円
(終身会費を支払う旨を申し出た年度において支払うものとする。) |
3 |
会員は、会費をできるだけ口座振替の方式により納入するよう、努めなければならない。 |
4 |
事務局長は、会計年度終了後、次の総会で決算報告を行い、承認を得なければならない。 |
(改正) |
第12条 |
この規約の改正は、総会の議決による。 |
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附則 |
1 |
この規約は、平成26年5月30日から施行する。 |
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